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持続化給付金の振込数と申請数を集計したら4割も入金されてなかった | カンカク部のブログ

【5/29更新】持続化給付金の振込進捗は今どのぐらい?

持続化給付金申請紹介

当初の大混乱から未だに遅れやエラーメッセージで入金さえ終わっていない人が多数存在する持続化給付金。どこまで進んでるのか気になって仕方がないですね。

報道発表資料や梶山経産大臣、安部首相の会見から数字をまとめて、持続化給付金が実際どのぐらい進んでいるのかまとめてみました。

130万件の申請があり、57.7%の振込率(5月29日現在)

5月1日に持続化給付金の申請が始まり、初日の夕方4時時点で、約23,000件の申請がありました。けれども、サイトへのアクセスが出来ない状態や、メールアドレスの登録すらできずに、ひたすら多くの人が待たされる結果となりました。

時期はゴールデンウィークであったため、初日を諦め、2日以降の申請に切り替えた人もちらほら・・・。

そんな訳もあり、5月11日現在では、約27,000件の申請となりました。その後、サイトのアクセス集中は緩和され、5月21日には約90万件の申請ということで、補正予算の100万件をこのままだと超えて、予算が足りなくなるのではないかという懸念まで出てきました。

その後、最新状況では、5月26日現在で約120万件の申請、現在では申請サポート会場での、パソコンに慣れていない人向けのサポートも併用されながら、申請受付が進んでいます。

[5/29更新]5月29日現在で、約130万件の申請がされています

初日の申請分で支払いに遅れが出ているのではないかという指摘が出ていることに対し、梶山経済産業大臣は初日の申請分のうち9割近くはすでに振り込みを済ませたことを明らかにしました。

“持続化給付金” 初日申請の9割は振り込み済み 経産相 NHKニュース 2020年5月29日

これまでの流れをグラフにまとめると以下の通り[5/29更新]となります。

持続化給付金進捗5/29
記者会見・報道発表より独自にとりまとめ

申請と併せて振込の進捗ですが、5月1日申請の最短である5月8日振込分で280億円約23,000件5月11日では、330億円約27,000件と低迷しています。

振込件数/申請件数=振込率

として、計算すると、5月上旬ではわずか4~5%しか振込がされていませんでした。以後、赤枠が消えたあと入金など、様々な確認方法が出て、5月21日では5,000億円約40万件、最新の5月26日付けでは6,000億円約46万件が振込されています。やっと、申請者の4割程度が入金を実感する状況となっています。

[5/29更新]

初日申請の遅れが指摘される中、5月29日では、1兆円約75万件)が振込されました。これでも、申請者に対する割合は、6割程度でしかありません。

なお、1日申請分について、大臣は次のようなコメントをだしています。

「今月1日に申請された18万件のうち87%はきょうまでに支払っている」と明らかにしました。

“持続化給付金” 初日申請の9割は振り込み済み 経産相 NHKニュース 2020年5月29日

そう言うけどさ、残り13%(23,000件)に当たる人は、振り込まれていなければいくら振込率が9割近くと言ったって、ゼロはゼロ!不備メールのやりとりも何往復の人もいたりで、これ「元々の制度設計が甘い」ってことなんじゃないですかね。Salesforceの仕組みをそのまま転用した形で、初日にアクセス増で落ちてたし!

4月の長引く営業自粛で、売上入金が少なくなる可能性が高い5月末の入金及び支払いに、まさに「持続化」させるためにお金が必要な逼迫した状況。一日でも早く、今週中により多くの申請者の方に入金が実施されることを願うばかりです。

入金後の支払いは計画的に!特に税金!

一方、入金が終わり一息した事業者の方もいることでしょうが、これからやってくる支払いに向けて、資金繰りを計画的にしていかねばなりません。

  • 固定資産税(6月1日より発送)
  • 所得税の源泉徴収分の納付(年2回の特例納付は令和2年7月10日(金)
  • 消費税の中間申告と納付(期限:令和2年8月31日(月) 振替日:令和2年9月28日(月))

6月、7月、8月と納期限を迎える税金が次々やってくるのです。もちろん、いまはコロナ禍で、猶予、延納措置はあります。詳しくは国税庁のホームページで確認下さい。

特例猶予の条件
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
② 国税を一時に納付することが困難な場合、
 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」より

延滞税や担保は不要ですから、どうしても資金繰りが厳しいという状況であれば、まずは猶予制度を用いて、資金繰り対策をする時間をかせぐというのも、生き残りのための施策としては必要でしょう。

ほかに補助金はないのか?

持続化給付金が一段落すると、つぎは売上増加のために施策をどうするか。多くの場合は、感染症予防拡大や新たな業態転換が可能な「持続化補助金」の活用に動くようです。

こちらは、経済産業省の「中小企業生産性革命推進事業による「事業再開支援パッケージ」を策定」において、50万円の増額が伝えられ、最大150万円まで(補助率2/3)助成されます。テレワークや非対面での事業推進の補助率が、「2/3 → 3/4」へと増額したところがポイントですね。

経済産業省 中小企業生産性革命推進事業による「事業再開支援パッケージ」を策定 2020年5月22日発表

ただ、こちらは「助成金(=もらえるもの)」ではなく、「補助金(=費用を認めてもらう)」ものですから、申請書式や提案書の書き方になれていないと実際申請業務を行うのはかなり困難です。書類記入が困難な方向けに商工会議所が相談窓口になっていますから、ご自身では難しいという場合は、相談にむかってみてもいいかもしれません。

とはいえ、補助金をもらうことに時間を割いてばかりはいられません。何よりも「売上」を獲得することに一番の時間を割いて、自立再建の道筋をつけなければなりません。お客様が戻るか否か、新しいお客様をつかめるか否かは、これからの行動そのものによって決まるからです。

さあ、頑張りましょう。

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本業はマーケティングと事業再生(赤字立て直し)、新規事業立ち上げの仕事をしつつ、兼業でコピーライターをしています。これまでの数々の失敗と間違いを反省し、同じ過ちをしないように、自分への戒めを込めて、ブログを綴ります。