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収益報告するブロガー多いですが、ウェブは税務署チェックされているの気づいてるん? | カンカク部のブログ

月7桁中学生に聞いて欲しい!ブログ収益化で稼いだお金を申告しないと大変だ

 さあ、毎年の恒例、確定申告の時期がやってきました。今年は、マイナンバーカードを取得した人は、ネットオンリーで申告が簡潔できる制度もスタートし、ますます電子政府化が進めばいいのに、と内心思います。

 何よりも、「複雑すぎてわからないんだよー!」と思ってる人が多数いるかと思います。特に、「今年ブログのアフィリエイトで稼いだ」人や、YouTubeで収益化した人など、ちゃんと申告しておかないと「年をさかのぼって」税務署はやってきますよ!

 納税のポイントだけを押さえておきましょう。

ブログ収入が「継続的」か「少ない」かで申告が分かれる

 今年の申告はこちらのURLからです。申告のページが見つけられない方は左のリンクから飛んで、はやく申告してしまってください。

 納税なんじゃらほい?な方はこれから先を読んでください。

 細かい手続きや適用については、税理士さんブログなど、検索すれば出てきますから、ここでは、「ブログ収益化」の方が、抑えるべきポイントだけに絞って要点を押さえておきましょう。

アフィリエイトとして収益を稼いでいくにあたり、2つのポイントがあります。

それが、

1) 事業所得 = アフィリエイトを事業として行っており継続的に収入がある場合
2) 雑所得 = アフィリエイトは副業で取り組んでおり、事業レベルの収入が無い場合
出典:日本アフィリエイト協議会 確定申告まとめ

 収益化を目指しているが、副業収入がほとんどない、と言う場合は、雑所得扱いになります。今後稼いでいく中で、月6桁以上になっていくと、「継続的に収入」がある状態となるでしょうから、

その時点で「税務署に個人事業主開始の届出」をする必要が出てきます。
※2ケ月以内に「青色申告承認申請書」出せば間に合うよ

届け出をすると、

✅月次で帳簿をつけなければならない(収入と支出を記録)
✅経費も記録をつけ、最終的に収入から必要経費を差し引ける(もちろん無尽蔵ではない)
✅事業主届け出によって、控除金額があり、節税が可能

 稼げるようになったら、忘れずに申告したいところです。

サラリーマン副業は「雑所得」での申告

 所得税は、その名の通り「所得」に対して税金がかかるわけですが、10個の区分があります。

1 利子所得
2 配当所得
3 不動産所得
4 事業所得
5 給与所得→会社員の給与はこちら
6 退職所得
7 山林所得
8 譲渡所得
9 一時所得
10 雑所得 →ブログ収益はこちら

 ですから、サラリーマンで副業ブログをしている方は、会社から「5 給与所得」として年末調整に基づく「源泉徴収票」をもらったと思いますが、それに加えて、自分自身で「10 雑所得」としての所得は、申告がされていないため、「所得」を「確定」させるための「申告」が必要となる=確定申告 となるわけです。

納税スキオ

確定申告は「年の1度だけ」というわけではなく、後から修正や再提出することも可能。一応期間を区切った区分として、この年度末に「確定申告」が実施されているだけで、もし所得に誤りや間違いがあったと気づいたときは、あとからでもやろう!

 一時所得については、次のように定義されており、ブログ収益は実作業としては、労務や役務ではありませんが、競馬や賞金などではなく、「アフィリエイト」という定義的には「役務(=仕組み)」によって得るものといえることから、「雑所得」で申告することになるでしょう。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
出典:国税庁HP

国税庁に書いてあるとおり、ブログの広告収入は、一時所得ではありませんね。

一方、雑所得のほうはというと、

雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

大学の授業による講師料や、企業での講演料、テレビでの出演料などはこちらで申告となります。同様に、アフィリエイトの広告収入は、この「雑所得」として申告をする必要がありますが、副業の所得が大きくなっても「会社にバレたくない」ときは、個人事業主としての申告はできませんね

なぜなら、副業や兼業規定でひっかかる可能性がでてくるからです。

そうすると、サラリーマンは継続的な収入であっても「雑所得」で申告し、雇用契約としての部分で守らなければいけないこともある点は注意したいものです。

扶養されている専業主婦や中学生は、親の申告にも影響アリ

 主婦ブロガーや中学生で親の扶養に入っている場合、稼いでいる本人だけでなく、親の所得にも影響を及ぼすことになります。

例えば、収入を得るようになり、親の扶養から外れなければならないと

✅家族手当やこども手当の減額、対象外になる可能性
✅国からの子ども手当の世帯収入における「特例給付」対象に切り替え
健康保険の適用が、親の「組合健康保険」→本人が「国民健康保険」になる??
✅年金も「国民年金」加入になる?

など、「専業主婦やこどもは所得がないもの」としてされていた様々な保護が外れたり、規定がなかったりする可能性がでてくるのです。

がっつり、お金でていくぞー!!

後から追徴されることのないように、早めに「市役所」と「税務署」と「年金事務所」に相談し、対象金額を早めに知っておくことが必要でしょう。

したがって、「稼いだお金」をそのまま全額使ってしまうと、納税や社会保険に収めるお金がない!ってことになってしまいますから、「使えるお金」と「収めるお金」をきちんと理解して、資金の計画的な把握が大事ってことです。

早めに税理士に相談するのがベストですけれど、保険とか車とか節税をまず進めていくる税理士だったらそれは辞めたほうが良いですね。世の中で最強なお金は「税引き後利益」ですから。これを痛いほど理解するところから、経営者としてのスタートラインですね。

月7桁中学生になると「白色申告」か「青色申告」へ

 月7桁収入になってくると、副業から本業に変わっていくことと思います。そうすると、雑所得では、節税メリットがないことと、継続的な収入へと切り替わっていくタイミングとなり「個人事業主」として申告していくことが必要となるでしょう。

 この場合は、必要な経費(例えばレンタルサーバ代や、ネタ仕入れのための交通費、パソコンやカメラなどの機械類の購入)を申告することとなります。

 一時期この「経費」の申告を悪用して、YouTuberが動画に必要だからといって、高級ブランド品や車なんかを経費だと主張して申告しようとしましたが、あっけなく国税庁も学習して拒絶。無論、税務署がそんな「遊興費」を認めてくれるわけがありません。

 ただし、もう一つ課題があって、「個人事業主」は1,000万円を超えると「課税届出事業者」になるという問題。

課税売上高1,000万円を超えてきたら、消費税の確定申告の必要性が生じます。売上ですから、経費関係ないです。得た収入が対象です。月7桁を年間通して稼ぐか、年所得として1,000万円を超えたら対象ってことですね。

  成果報告のために、こういうTwitterをあげてしまうんでしょうけれど、ちょっと「税金」に関しては、周りは誰かサポートしてあげたりしないのか・・・。青汁王子のようにターゲットされてますよ。

 国税庁はTwitter、めっちゃチェックしてますよ。金額記載されたものがウェブにあがるってことは、これ、調査対象に含まれる「レ点」がつくってことです。

最後にまとめると・・・納税は、「国民の義務」です

 納税はきちんと収めている限りは、恐れる必要はないものです。無論、税金の使いみちが正しく、適正にという気持ちがうまれることは否めませんが、何よりも「国民」がお金を「きちんと納税」することによって、国は成り立ちます。

✅「収入」には「納税」と「社会保険」の納付義務があることを忘れずに
✅「納税」に必要なお金は「収入」から「別会計」で管理し、手を付けない
✅急に所得が増えると、親や夫に影響を与える場合がある
✅不必要にSNSに収入や所得実績を掲載しない→税務署はしっかりチェックしてますからね。

 ということで、「脱税」や「納税逃れ」は絶対にダメですよ!ってことを肝にすえておきたいものです。

果たして、急に稼ぎはじめた中学生が、どうのような顛末にこれからなっていくのか、注視したいところですね。

モッピー!お金がたまるポイントサイト
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ABOUT US
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本業はマーケティングと事業再生(赤字立て直し)、新規事業立ち上げの仕事をしつつ、兼業でコピーライターをしています。これまでの数々の失敗と間違いを反省し、同じ過ちをしないように、自分への戒めを込めて、ブログを綴ります。