特別定額給付金は給付のスピーディーさゆえに、住民票記載の「世帯」を単位として支給されることとなりました。といっても、一人世帯、二人世帯が日本の人口構成において、様々な形で居住している人がいるのも事実。
給付前から懸念されていた、配偶者の暴力(DV等)で避難し、別居されている方には、4月30日までに申請が求められていましたが、その日次を過ぎても配慮されるように制度運用がされています。
特別定額給付金の別居状態における不安点
令和2年5月1日に特別定額給付金のポータルサイトが解説されました。もう既に給付手続きを開始した自治体もありますが、順次案内等が開始されるものと思います。
給付対象者ですが、令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている者で、給付対象者の属する世帯の世帯主に対し、受給権があります。
ということは、例えば、夫婦2名+子1名が同居していれば、
構成 | 夫 | 妻 | 子 |
給付対象者 | ○ | ○ | ○ |
居住 | 世帯主 | 同居 | 同居 |
受給権者 | ○ | – | – |
ということで、夫に10万円×3名分=30万円の特別定額給付金が給付されることになります。
ところが、配偶者(夫)の暴力等によって、夫と妻・子が別居(避難)している場合、勝手に夫が届いた申請書に従って、受給申請をしてしまうと、「妻・子が受給できない」という不安があったわけです。
これを避けるため、別居している方は
申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出 |
というありえないほど短い期間に申し出をしなければいけなかったのですが、これが「期間延長」しました。案内が改めて掲出されていますので、パンフレット(PDF)を是非ご覧ください。
結論からいえば、令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
【更新】令和2年5月5日
申し出期間は随時速やかに対応となり下記のように案内が変わっています。
よかったですね。早速書類提出の準備をしておきましょう。
「申出書」に必要な要件
申請を出さなければ、そのまま世帯主支給になってしまうので、(避難先等)現在済んでいる自治体に確認をし、申出書を提出しましょう。必要な要件としては、
この申出が行われることによって
「「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、
「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
申請が出されたからと言って、いま(避難等)住所が相手方(例:暴力をしている夫)へ通知されるわけではありませんので、その点は、きちんと情報管理と保護がなされます。
令和2年5月5日更新
支給対象者についても、追記説明がありました。
ただ、これはあくまで「給付しない措置」だけなの「給付申請は別途」必要ですので、こちらも忘れないようにしておきましょう。
ご融資なら女性専用サービスのマイレディスへ【まとめ】別居している方の特別定額給付金の申請ポイント
まとめると次のようになります。
- 配偶者からの暴力を受けている「申出書」を提出
- 提出による住所は相手方には通知されない
- 改めて「特別定額給付金」の申請は別途必要
図式にまとめられていますが、たしかに仕組み化されています。
虐待による児童にも配慮措置がとられています
児童の保護に関してはどうなっているのか。こちらも関心が高かったことと思いますが、きちんと対処方針が示され、自治体に通知されています。
児童養護施設等に入所措置等がとられている児童等について、基準日において、実親の住所地に住民票を残したままであっても、住民票所在市区町村ではなく、施設所在市区町村から支給。 |
住民票が残したままであっても、今住んでいる施設所在に対して支給されますから、本人にちゃんと届くようになっていますね。5月1日からは児童等のリストも自治体へ情報提供が行われ、もれなく対処ができるように通知を行っていくこととなります。
今回の特別定額給付金は、生活を守るための大切な資金。きちんとすべての人に届かなければ意味がありません。急ごしらえとはいえ、様々な既存制度や連絡体制を用いながら、ここまで制度化準備ができた各省庁の努力はよく頑張って作ったと思います。
受給されるまで不安でしょうけれど、必要な手続きをもれなく行うことで、このコロナウイルスとの闘いに打ち勝っていきましょう。
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