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東京都家賃支援給付金は国の家賃支援給付金の給付決定が前提です | カンカク部のブログ

[都独自!]家賃支援給付金に上乗せ3ヶ月給付!申請8月中旬から

東京都令和2年度7月補正予算
東京都令和2年度7月補正予算

 国の家賃支援給付金に加えて、東京都は独自に上乗せ給付の実施(3ヶ月)が決まりました。そうすると、家賃に関する支給は、国が6ヶ月+東京都3ヶ月という組み合わせで、給付が実現することとなります。

東京都家賃支援給付金
東京都家賃支援給付金を独自支給

とはいえ、総予算が440億円ですから、東京都の事業者が申請したら、あっと間に予算消化されてしまうかもしれませんね。何より支給対象の前提には「国の家賃支援給付金」の決定が条件となっていますので、まずは国の方の申請が先となります。

東京都家賃等支援給付金(3ヶ月)を上乗せ

 東京都は、2020年7月27日の都議会本議会において、新型コロナウイルス対策を盛り込んだ2020年度補正予算を可決、成立させました。これに「東京都家賃等支援給付金」の支給【産業労働局】(440億円)が盛り込まれていたことで、実現しました。国の第二次補正予算に基づく追加措置ということになります。

事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3か月分)を実施します。
(第603報)東京都家賃等支援給付金について

 なお、この給付金は、東京都の土地や家賃に使えるほか、共益費なども含まれます。ただし、給付金の国と同様に課税対象となっています。(会社決算が赤字の場合は、課税所得は生じない)

 申請は、郵送もしくは都が開設するホームページでオンライン申請(8月中旬予定)により実施です。

月額6.25万円~12.5万円を3ヶ月が中小企業の支給額

 支給にあたっては、まず「国の家賃支援給付金」の申請を行い給付決定を受けていることが前提となります。まだ申請が済んでいいない方、決定通知がきていない場合は、それまで結果を待つこととなりますので注意が必要です。

  1. 国の家賃支援給付金の給付決定を受けていること
  2. 都内に本店又は支店等のある中小企業等※1又は個人事業主であること
  3. 都内の土地又は建物において、家賃等※2の支払いを行っていること
※1
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
・国と同様に、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等、会社以外の法人も幅広く対象
※2 管理費、共益費及び消費税を含む
(第603報)東京都家賃等支援給付金について

気になる給付額ですが、下表の通りです。

法人種別家賃等の総額(月額)都の給付額(月額)
中小企業等75万円以下家賃等の総額(月額)×1/12
※最大給付額(月額)6.25万円
75万円超
225万円以下
6.25万円+[支払家賃等(月額)の75万円の超過分×1/24]
※最大給付額(月額)12.5万円
個人事業主37.5万円以下家賃等の総額(月額)×1/12
※最大給付額(月額)3.125万円
37.5万円超
112.5万円以下
3.125万円+[支払家賃等(月額)の37.5万円の超過分×1/24]
※最大給付額(月額)6.25万円
(第603報)東京都家賃等支援給付金について

したがって、給付計算は「都の給付額=家賃等の総額(月額)×給付率×3」となります。

例えば、「中小企業で、家賃月額20万円」の場合

家賃月額20万円×1/12=16,666‥円×3ヶ月=50,000円(都独自加算支給額) …(B)

国の制度と合算でいくらもえるのか?

国の家賃支援給付金(A)と合算した計算をしてみましょう。「中小企業で、家賃月額20万円」の場合で試算すると、

A:国の家賃支援給付金(6ヶ月分)=80万円

家賃支援給付金サイト(中小企業庁)より抜粋

B:東京都の家賃支援給付金(3ヶ月)=50,000円

よって、国(A)80万円+東京都(B)5万円=85万円が合算の支給額となります。微々たる金額かとは思いますが、もらえるだけマシかもしれませんね。

加算金額はいくら?東京都家賃支援給付金の早見表でチェック

家賃毎の加算給付額の早見表がありますので、こちらで確認してください。

中小企業で、家賃が225万円を超えるものについては、それ以上は上限額ですので、一律375,000円(3ヶ月総額)となります。

申請で気になるポイントは?よくある質問をチェック

本制度は「東京都の独自」予算に基づくものにつき、いくつかの制約があります。よくある質問から、ポイントになりそうなものをよくある質問から抜粋しておきます。

Q:店舗のある場所によって対象外となるのは具体的にどのような場合ですか。

(回答)今回の都の制度では、東京都内に本店や支店等を持つ事業者の土地や建物の家賃等の支払いに対して給付を行うことにしています。このため、都内に本店や支店がなく、土地のみがある場合、その地代等に関しては給付の対象外となる場合があります。

Q:会社の規模のほか、給付の対象とならない場合はありますか。

国の「家賃支援給付金」が対象外となっている場合は、都の給付金は受けられません。具体的には、国は公共法人や風俗営業の規制のある事業者などを対象外としており、都の給付金でも対象外となります。

※業種でいうと、「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者も対象外となっています。

Q:給付金の対象となる家賃等の範囲を教えてください。

都内に所在する土地の地代や建物の家賃等が対象です。また、これらに付随する管理費、共益費及び消費税も含みます。なお、都外の土地又は建物の家賃等は、都の給付対象には含まれません。

Q:給付金は課税対象となりますか。

国の「家賃支援給付金」と同様に、都の家賃等支援給付金も課税対象となります。ただし、収入の減少や各種経費の支払などによって、家賃等支援給付金の給付額を含めてもなお赤字となる事業者については、課税所得は生じないこととなります。

Q:複数の物件をまとめて申請することはできますか。

国の「家賃支援給付金」と同様に、対象となる物件が複数ある場合は、まとめての申請となります。申請回数は1事業者当たり1回限りですのでご注意ください。

Q:申請に必要な書類を教えてください。

国の「家賃支援給付金」の給付通知書が必要です。その他は現在検討中ですが、国へ提出した書類のコピーやデータを保存しておくことをおすすめします。

問い合わせは令和2年7月28日(火)開設予定のコールセンターへ

 東京都家賃支援給付金のコールセンターが開設される予定です。該当事項等についての質問があれば、こちらに問い合わせてみましょう。

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本業はマーケティングと事業再生(赤字立て直し)、新規事業立ち上げの仕事をしつつ、兼業でコピーライターをしています。これまでの数々の失敗と間違いを反省し、同じ過ちをしないように、自分への戒めを込めて、ブログを綴ります。