持続化給付金の給付額については、中小企業200万円、個人事業主100万円が上限となっていました。しかし、この算定において、迅速給付のため、10万円未満は切り捨て、というルールが存在していました。
フリーランスの声を受けて、1円単位切り捨てず給付へ
切り捨てルールが有る場合、例えば、前年度の売上減少額から、89万円が支給となった場合、9万円は切り捨てとなる関係で80万円が支給対象とされていました。でも、個人事業主にとっての9万円はとっても大きい金額ですよね?そんな切り捨てはしないでくれ!という声が多数届いたこともあり、急遽算出方法について検討がなされ、1円単位切り捨てず給付に変更となりました。
【経済産業省 5/8発表】「持続化給付金」の支給額の算定方法を変更しました
1.持続化給付金の給付額の算定方法については、以下(本文ママ)の算定式によるものとし、10万円未満の額を切り捨てる運用としていました。 2.本日の給付開始以降、10万円未満の額についても給付を希望される声が大変多く寄せられたことから、10万円未満の額についても後日支給することとします。 3.できるだけ早期に追加支給が可能となるよう調整を進めてまいります。追加給付を受けるための再度の申請は不要です。 4.引き続き、事業者の皆様にとって、必要な支援を迅速かつ分かりやすくお届けすることに努めてまいります。 5.持続化給付金に関するお問い合わせについて、お電話は大変混み合うことが予想されますので、事務局や経済産業省のホームページ、LINE等も併せて御活用ください。 |
なお、既に給付を受けた人で、同様に差額が切り捨てられていた方については、後日給付ということで案内が中小企業庁より発出されています。
5月8日に振り込みが完了した方々についても、切り捨てられた金額を追加で給付します。
令和2年5月9日 中小企業庁
もちろん、上限に達した方は上限額=支給額ですので、この事例には当てはまりません。
2020年5月9日の申請要項(中小企業版)、申請要項(個人事業主版)でも、計算例が変更となっています。
これから申請するという方は、こちらの記事を参考に、なさってください。
また、いま事務局が大変混雑をしていて、入力ミスや添付ファイルをミスしたりすると、修正や変更までかなり時間を要する形になっています。注意すべき点についても確認をしてから、送信をするようにお願いします。
そして、5月1日に申請をされた方で、条件等確認が迅速にできる方は既に振込がされていますが、
- 昨年度の売上が無いためみなし売上等確認が必要な方
- 法人事業概況説明書の裏面添付を忘れたor裏面に売上が記載されていない
- (個人事業主の方で)本人確認書類に不備(運転免許証にかすれや欠けがある等)
といった方は、これから順次確認の上、連絡や振込が実施されることと思います。口座に振込が残高として確認できるまでは、不安でたまりませんが、なんとか5月のうちに、吉報が来ることを祈って待ちましょう。
これ以外にも、第二次補正予算等が政府与党内で検討され、既に案は提出されています。緊急事態宣言の延長のよる資金繰りへの影響に、給付金の追加、増額、家賃補助などがあげられていますから、もらえるものはもらい、これから続く長い闘いに備えたいものです。
続報が決まり次第、改めて更新をしたいと思います。
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